不動産取引時のハザードマップ提示について
2020年08月01日
不動産取引時のハザードマップ提示について
昨今の、大規模水害が頻発する中、
不動産取引時における契約締結の意思決定を行う上で
水害リスクの情報は重要な要素ではないでしょうか。
このような背景から
不動産取引時には(賃貸・売買を問わず)
重要事項説明時に対象物件を水害ハザードマップを提示した説明を義務付けるための
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が
7月17日に公布されたのです。そして8月28日施行です。
今までの協力依頼から
国土交通省が「水害リスク」の情報をお伝えすることを義務化にしたのです。
また、ハザードマップの定義ですが、「自然災害による被害予測及び避難情報を示した地図」
であり、ガイドラインでは「市町村長が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって入手可能な最新のものを使うこと」
とされています。
蕾不動産では、従来より、重要事項説明時はハザードマップを提示した説明を徹底しております。
避難所等もお調べしてお伝えしております。
また、取引時でなくてもお問い合わせ時の段階でもでもご希望の方には
ハザードマップを随時お渡ししております。
お気軽にお申し付けくださいませ。
また、最後になりましたが、
各地での水害により被災なさった方々にお見舞い申し上げます。